令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問29
【問 29】 建物明渡しの訴訟及び強制執行に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- ア 公正証書により賃貸借契約を締結したとしても、公正証書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。
- イ 訴額が 60 万円以下の場合は、少額訴訟を提起することにより建物の明渡しを求めることができる。
- ウ 即決和解(起訴前の和解)が成立したとしても、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。
- エ 裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができる。
- ア、イ
- イ、ウ
- ア、エ
- ウ、エ

建物明渡しの訴訟及び強制執行に関して正しいものの組み合わせを答える問題です。
令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問29の解説
ア 公正証書により賃貸借契約を締結したとしても、公正証書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。
そのままです。
公正証書による建物明渡しの強制執行を行うことはできません。
その為、選択肢アは正しいです。
イ 訴額が 60 万円以下の場合は、少額訴訟を提起することにより建物の明渡しを求めることができる。
少額訴訟の対象は「金銭の支払いの請求」に限られる為、少額訴訟で建物の明渡しを求めることはできません。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ 即決和解(起訴前の和解)が成立したとしても、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。
即決和解(起訴前の和解)が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができます。
その為、選択肢ウは誤っています。
エ 裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができる。
そのままです。
裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができます。
その為、選択肢エは正しいです。

建物明渡しの訴訟及び強制執行に関して正しいものは、アとエの為、③が解答となります。