令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問2
【問 2】 管理受託契約重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理業務の実施方法に関し、回数や頻度の説明は不要である。
- 入居者からの苦情や問い合わせへの対応を行う場合、その対応業務の内容についての説明は不要である。
- 管理業務を実施するのに必要な水道光熱費が報酬に含まれる場合、水道光熱費の説明は不要である。
- 賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、当該保険によって補償される損害について賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合、その旨の説明は不要である。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問2の解説
1.管理業務の実施方法に関し、回数や頻度の説明は不要である。
管理受託契約重要事項説明では、管理業務の具体的な内容や実施方法を詳細に説明する必要があります。賃貸人にとって、建物や周りの環境の維持向上は重要な管理業務の一部であり、業務で行われる建物の点検頻度や清掃の回数などは重要な情報です。
その為、選択肢①は誤っています。
2.入居者からの苦情や問い合わせへの対応を行う場合、その対応業務の内容についての説明は不要である。
入居者からの苦情や問い合わせへの対応業務は、賃貸物件の資産価値に影響するため、重要な管理業務の一部です。入居者対応の内容や方法は賃貸人にとって重要な情報です。重要事項説明書の記載及び説明事項になります。
その為、選択肢②は誤っています。
3.管理業務を実施するのに必要な水道光熱費が報酬に含まれる場合、水道光熱費の説明は不要である。
管理業務の報酬に水道光熱費が含まれ管理業社が負担する場合、水道光熱費が報酬に含まれる旨は説明する必要がありますが、報酬に含まれる費用として一括で説明するため、詳細な内訳までは説明する必要がありません。
その為、選択肢③は正しいです。
4.賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、当該保険によって補償される損害について賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合、その旨の説明は不要である。
賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、保険によって補償される損害について、賃貸住宅管理業者が責任を負わない場合、これらは重要な契約条件です。賃貸人の権利や責任に直接関わる情報であるため、説明を省略することはできません。
その為、選択肢④は誤っています。
