令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問32
【問 32】 ガイドラインの考え方を前提とした場合、原状回復に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- ア ハウスクリーニング費用は、借主が通常の清掃を実施していないために必要となった場合であっても、貸主の負担である。
- イ 鍵交換費用は、借主が鍵を紛失した場合であっても、貸主の負担である。
- ウ ペット飼育に伴う部屋の毀損を補修する費用は、無断飼育の場合を除き、貸主の負担である。
- エ 借主の同居人による部屋の毀損を補修する費用は、借主自身に故意過失がない場合、貸主の負担である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ

ガイドラインの考え方を前提とした場合、原状回復に関して誤っているものの個数を答える問題です。
令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問32の解説
ア ハウスクリーニング費用は、借主が通常の清掃を実施していないために必要となった場合であっても、貸主の負担である。
借主が通常の清掃を実施していないために必要となった場合のハウスクリーニング費用は、借主の負担です。
その為、貸主の負担となっている選択肢アは誤っています。
最近での賃貸借の契約では、借主保護の為、原状回復の費用の請求ができにくくなっています。
今働いている不動産屋さんでは、予め契約書に退去時の室内クリーニング費だけは負担してくださいという契約書にしています。
イ 鍵交換費用は、借主が鍵を紛失した場合であっても、貸主の負担である。
借主の過失により鍵を紛失した場合、鍵の交換費用は借主の負担です。
その為、貸主の負担となっている選択肢イは誤っています。
ウ ペット飼育に伴う部屋の毀損を補修する費用は、無断飼育の場合を除き、貸主の負担である。
ペット飼育に伴う部屋の毀損を補修する費用は、貸主の承諾があるなしに関わらず借主の負担です。
ペットによる汚損破損は、故意過失扱いとなります。
その為、貸主の負担となっている選択肢ウは誤っています。
エ 借主の同居人による部屋の毀損を補修する費用は、借主自身に故意過失がない場合、貸主の負担である。
借主の同居人による部屋の毀損は、借主自身の故意過失ではありませんが、借主が承諾して一緒に住んでる同居人ですので原状回復は借主の負担となります。
その為、貸主の負担となっている選択肢エは誤っています。

ガイドラインの考え方を前提とした場合、原状回復に関して誤っているものの個数は、アとイとウとエの4つの④となります。