令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問19
【問 19】定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、有効である。
- 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は、無効である。
- 平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていない。
- 床面積300㎡未満の居住建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物をせいかつの本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができる。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問19の解説
1.借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、有効である。
賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を含む)は、貸主及び借主の死亡では終了しません。
借主が死亡した時に終了するという定めは、借主に不利な特約となりますので無効です。
その為、選択肢①は誤っています。
因みに、使用貸借契約(無償での賃貸)の場合は借主の死亡で終了します。
2.契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は、無効である。
普通建物賃貸借契約の場合、1年未満の契約期間を設定をすると期間の定めのない賃貸借契約とみなされますが、定期建物賃貸借契約では1年未満の期間の設定をすることができます。
契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は有効です。
その為、選択肢②は誤っています。
3.平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていない。
平成12年3月1日より改正借地借家法により開始された、期間の満了によって確定的に借家契約を終了させることができる定期建物賃貸借契約が始まりました。
この法律が施行される前に締結された事業用の普通建物賃貸借契約は、貸主と借主の合意により定期建物賃貸借契約に変更する事ができますが、居住用の普通建物賃貸借契約は貸主と借主が合意をしてもこれを終了させて、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできません。
その為、選択肢③は正しいです。
4.床面積300㎡未満の居住建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物をせいかつの本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができる。
定期建物賃貸借契約では、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物をせいかつの本拠として使用することが困難となった場合には借主からの中途解約の申入れが認められています。
認められる条件が、床面積が200㎡未満の居住用建物となっています。
300㎡未満ではありません。
その為、選択肢④は誤っています。
