令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問7
【問 7】 賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づき、変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある事項として、誤っているものはどれか。
- 商号又は名称
- 事務所の名称及び所在地
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 法人である場合においては、その役員及び従事従業者の氏名
賃貸住宅管理業者登録規程第10条(変更の届出)に関する問題です。

賃貸住宅管理業者登録規程第10条に関して誤っているものを答える問題です。
令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問7の解説
1.商号又は名称
商号又は名称は、賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づき、変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある事項に含まれています。
その為、選択肢①は正しいです。
2.事務所の名称及び所在地
事務所の名称及び所在地は、賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づき、変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある事項に含まれています。
その為、選択肢②は正しいです。
3.他に事業を行っているときは、その事業の種類
他に事業を行っているときは、その事業の種類は、賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づき、変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある事項に含まれています。
その為、選択肢③は正しいです。
4.法人である場合においては、その役員及び従事従業者の氏名
「法人である場合においては、その役員及び使用人の氏名」は、変更の届出事項です。しかし、「従事従業者の氏名」は、変更の届出事項ではありません。
その為、選択肢④は誤っています。

賃貸住宅管理業者登録規程第10条に関して誤っているものは、④となります。