令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問8
【問 8】 賃貸住宅管理業者登録規程第12条に基づき、国土交通大臣が、賃貸住宅管理業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる場合として、誤っているものはどれか。
- 業務に関し不当な行為をしたとき。
- 業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。
- 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。
- 賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき。

賃貸住宅管理業者登録規程第12条に関して誤っているものを答える問題です。
令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問8の解説
1.業務に関し不当な行為をしたとき。
「業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき」は、指導・助言・勧告の対象です。
「業務に関し不当な行為をしたとき」としている選択肢は、「著しく」という言葉が抜けているため、誤っています。
その為、選択肢①は誤っています。
2.業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。
そのままです。
業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき、国土交通大臣は助言及び勧告をすることができます。
その為、選択肢②は正しいです。
3.業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。
そのままです。
業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるときも、国土交通大臣は助言及び勧告をすることができます。
その為、選択肢③は正しいです。
4.賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき。
そのままです。
賃貸住宅管理業者登録規程に違反したときも、国土交通大臣は助言及び勧告をすることができます。
その為、選択肢④は正しいです。

賃貸住宅管理業者登録規程第12条に関して誤っているものは、①となります。