令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問20
【問 20】 敷金に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
- ア 借主は、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう貸主に請求することはできない。
- イ 賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合、貸主は、速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。
- ウ 敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償も担保する。
- エ 貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する際、賃貸人たる地位をAに留保する旨、AB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負う。
- ア、イ
- ア、ウ
- ウ、エ
- イ、エ

敷金に関して誤っているものの組合せを答える問題です。
令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問20の解説
ア 借主は、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう貸主に請求することはできない。
借主から貸主に預けている敷金を不払賃料額に充当するように請求をする事はできません。
その為、選択肢アは正しいです。
イ 賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合、貸主は、速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。
敷金返還請求権(貸主が敷金を借主に返還する義務)は、契約終了時に発生します。
その為、賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合でも貸主は敷金相当額を差押債権者支払う必要はありません。
その為、選択肢イは誤っています。
ウ 敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償も担保する。
賃貸借契約解約後に、借主による毀損・汚損あった場合、その原状回復費用にも敷金は充当されます。
その為、選択肢ウは正しいです。
エ 貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する際、賃貸人たる地位をAに留保する旨、AB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負う。
貸主Aが第三者のBに賃貸物件を譲渡します。
AからBに賃貸物件を譲渡しましたので、貸主の地位がAからBに変わります。
その為、敷金の返還義務はBに移行します。
賃貸人たる地位をAに留保(すぐその場で行わないで、一時差し控えること)する旨をAB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負う。
この文がよくわからない内容です。
この問題では、アとウが確実に正しいので、選択肢のエは誤っています。

敷金に関して誤っているものの組合せは、イとエの④となります。