令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問3
【問 3】 個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 5,000 人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者に対しては、個人情報保護法は適用されない。
- 個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、常に利用目的を本人に明示しなければならない。
- 番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合であっても、個人情報に該当しない。

令和2年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問3の解説
1.個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
そのままです。
個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。
その為、選択肢①は正しいです。
2.5,000 人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者に対しては、個人情報保護法は適用されない。
5,000 人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者に対しては、個人情報保護法は適用されないという規定はありません。
5,000人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者であっても、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であれば個人情報取扱事業者に該当し、個人情報取扱事業者としての義務を負います。
その為、選択肢②は誤っています。
3.個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、常に利用目的を本人に明示しなければならない。
個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ利用目的を明示する必要はありません。
常に常に利用目的を本人に明示しなければいけないわけではありません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合であっても、個人情報に該当しない。
番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合は、個人情報に該当します。
その為、選択肢④は誤っています。
