平成29年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問26
【問 26】 ガイドラインに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ガイドラインによれば、震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主が負担すべきであるとされている。
- ガイドラインによれば、借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
- ガイドラインによれば、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしている。
- ガイドラインによれば、借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。

平成29年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問26の解説
1.ガイドラインによれば、震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主が負担すべきであるとされている。
震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等を借主に負担させることはできませんので、貸主の負担とされています。
その為、選択肢①は誤っています。
2.ガイドラインによれば、借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものの原状回復は、借主の負担となります。
借主の使い方次第では、発生しなかったものですので。
その為、選択肢②は誤っています。
3.ガイドラインによれば、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしている。
そのままです。
賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、経年劣化等考慮して、貸主・借主の負担割合を決定します。
その為、選択肢③は正しいです。
4.ガイドラインによれば、借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
選択肢②の内容と似ていますが、借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、借主が負担すべきであるとされています。
一戸建ての庭の手入れなどになります。
その為、選択肢④は誤っています。
