原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関する問題 平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問24




平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問24

【問 24】「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月国土交通省住宅局公表。以下、各問において「ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当する。
  2. ガイドラインによれば、ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は、壁等の釘穴、ねじ穴と同視され、借主の負担による修繕に該当する。
  3. 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
  4. ガイドラインによれば、畳表は減価償却資産として取り扱われ、経過年数が考慮される。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を答える問題です。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの内容は下記になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題⑨ 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

2020年9月16日

平成28年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問24の解説

1.ガイドラインによれば、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担となる経年変化及び通常損耗の修繕に該当する。

そのままです。

借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等のいずれにも該当せず、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直し等のリフォームは、貸主の負担で行います。

借主に請求することはできません。

その為、選択肢①は正しいです。

2.ガイドラインによれば、ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は、壁等の釘穴、ねじ穴と同視され、借主の負担による修繕に該当する。

ポスターやカレンダー等の掲示のための壁等の画鋲の穴は、貸主の負担による修繕に該当します。

その為、選択肢②は誤っています。

3.原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。

原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約が当然に無効となるわけではありません。

詳しい内容までは、賃貸不動産経営管理士試験には出題されていませんが、室内クリーニング費を借主の負担にする特約などは有効です。あまりに借主に不利な特約は、無効になる場合があります。

その為、選択肢③は誤っています。

4.ガイドラインによれば、畳表は減価償却資産として取り扱われ、経過年数が考慮される。

畳表は、減価償却資産とは扱われませんので、経過年数は考慮されません。

その為、選択肢④は誤っています。

正しいものの選択肢は、①となります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題⑨ 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

2020年9月16日


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