令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問7
【問 7】 賃貸住宅等の管理と自然災害に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸借契約締結時には、借主に対し、地方公共団体が作成した水害ハザードマップ等に記載された避難所の位置について示すことが望ましい。
- ブロック塀の耐震診断や除去・改修等を行う場合、地方公共団体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましい。
- 震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は借主が負担すべきものではない。
- 震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主はその修繕を拒むことができる。

賃貸住宅等の管理と自然災害に関して最も不適切なものを答える問題です。
令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問7の解説
1.賃貸借契約締結時には、借主に対し、地方公共団体が作成した水害ハザードマップ等に記載された避難所の位置について示すことが望ましい。
宅建業法の問題になりますが、ここ2年ぐらい前から重要事項説明書で水害ハザードマップの説明が必須となりました。
賃貸契約締結時には、ハザードマップを提示して避難所等示すことが望ましいです。
その為、選択肢①は正しいです。
2.ブロック塀の耐震診断や除去・改修等を行う場合、地方公共団体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましい。
そのままです。
ブロック塀の耐震診断や除去・改修等を行う場合、地方公共団体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましいです。
その為、選択肢②は正しいです。
3.震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は借主が負担すべきものではない。
震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は、貸主の負担です。
その為、借主が負担すべきものではないという選択肢③は正しいです。
4.震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主はその修繕を拒むことができる。
震災等の不可抗力により賃貸住宅が全損や修復にとてつもなくお金がかかる場合は、賃貸契約はその時点で終了となりますが、設備の一部の損傷で修復が可能な場合、貸主は修繕しなければなりません。
その為、貸主はその修繕を拒むことができるという選択肢④は誤っています。

賃貸住宅等の管理と自然災害に関して最も不適切なものは、④となります。
基本、借主の責任ではない損耗等は全て貸主の責任となります。