原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関する問題 令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問9




令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問9

【問 9】 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交 通省平成 23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる。
  2. 賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮せず、全額借主負担となる。
  3. 賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなければならない。
  4. 賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関して最も適切なものを答える問題です。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、基本的に消費者(借主)保護の目的となっていますので、借主に不利なことは誤っています。

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問9の解説

1.賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる。

借主には、善管注意義務というものがあります。

賃貸借契約により借りている貸室を善良な管理者として利用しなければなりません。

借主の利用の仕方により必要となるクリーニング費は、借主の負担になります。

貸主ではありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮せず、全額借主負担となる。

賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがなくても、退去時の原状回復には経年劣化を考慮します。

借主の過失により毀損したクロスも残価により精算を行うため、全額借主の負担ではありません。

その為、選択肢②は誤っています。

3.賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなければならない。

契約は貸主と借主の同意で成立しますが、なんでも有効ではありません。

通常損耗に当たる部分は、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは賃料に含まれていると解釈されていますので、貸主の負担となります。

その為、選択肢③は誤っています。

4.賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。

賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合でも、クロスに行った落書きは、通常損耗に含まれませんので借主の負担となります。

その為、選択肢④は正しいです。

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関して最も適切なものは、④となります。

試験上は、このくらいを覚えておけば大丈夫です。

実務上は、経年劣化を考慮して残価がなくなったクロスに落書きをされた場合、借主に費用を請求していいのか?考えさせられることが多いです。

令和3年度 賃貸不動産経営管理士の試験の解答と解説

2021年12月3日

 

 


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