令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問26
【問 26】 定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 中途解約特約のある定期建物賃貸借契約において、貸主は契約期間中であっても、正当事由を具備することなく契約を解約することができる。
- 定期建物賃貸借契約書は、同契約を締結する際に義務付けられる事前説明の書面を兼ねることができる。
- 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法第 35 条に定める重要事項説明を行う場合、定期建物賃貸借契約であることの事前説明の書面は不要である。
- 定期建物賃貸借契約において、賃料減額請求権を行使しない旨の特約は有効である。

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問26の解説
1,中途解約特約のある定期建物賃貸借契約において、貸主は契約期間中であっても、正当事由を具備することなく契約を解約することができる。
定期建物賃貸借契約は、原則として中途解約をすることはできません。
中途解約特約のある定期建物賃貸借契約でも、貸主からの解約には正当事由が必要です。
正当事由の具備(必要なものが十分に備わっていること。)なしに契約を解約することはできません。
その為、選択肢①は誤っています。
2,定期建物賃貸借契約書は、同契約を締結する際に義務付けられる事前説明の書面を兼ねることができる。
定期建物賃貸借契約の成就には、定期建物賃貸借契約の契約書と定期建物賃貸借契約の事前説明の書面が必要です。この2つの書面は、別々に説明する必要があり兼ねることはできません。
その為、選択肢②は誤っています。
3,賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法第 35 条に定める重要事項説明を行う場合、定期建物賃貸借契約であることの事前説明の書面は不要である。
重要事項説明書の中でも定期建物賃貸借契約のことは説明をしますが、定期建物賃貸借契約の事前説明の書面は別途必要です。
その為、選択肢③は誤っています。
4,定期建物賃貸借契約において、賃料減額請求権を行使しない旨の特約は有効である。
そのままです。
定期建物賃貸借契約では、賃料減額請求権を行使しない旨の特約は有効です。
その為、選択肢④は正しいです。

定期建物賃貸借契約に関して正しいものは、④となります。
定期建物賃貸借契約での、賃料減額請求権の排除特約は有効という内容はよく出題されますので、確実に覚えておきましょう。
定期建物賃貸借契約の問題も賃貸不動産経営管理士試験ではよく出題されますので、確実に覚えて1点を取りましょう。