令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問19
敷金に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
- ア 賃貸借契約が終了した場合、敷金の返還と明渡しは、敷金の返還が先履行となる。
- イ 敷金は、滞納賃料のほか、原状回復義務の対象となる借主の毀損・汚損に対する損害賠償、借主が無権限で施工した工事の復旧費も担保の対象となる。
- ウ 賃貸借契約の継続中に借主の債権者が敷金返還請求権を差し押え、賃貸物件の明渡し前に差押債権者が敷金の支払を貸主に請求した場合、貸主に敷金の支払義務が発生する。
- エ いわゆる敷引特約(賃貸借契約終了時に、貸主が敷金の一部を取得する特約。)に関し、判例は、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別、そうでない限り、これが信義則に反して消費者である借主の利益を一方的に害するものということはできない旨を判示している。
- イ、エ
- ア、ウ
- ア、エ
- イ、ウ

令和元年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問19の解説
ア 賃貸借契約が終了した場合、敷金の返還と明渡しは、敷金の返還が先履行となる。
賃貸借契約が終了した場合の敷金の返還と明渡しは、明け渡しが先履行です。
明渡し後、原状回復や未払いの賃料の精算をして、敷金を返還するようになります。
その為、選択肢アは誤っています。
イ 敷金は、滞納賃料のほか、原状回復義務の対象となる借主の毀損・汚損に対する損害賠償、借主が無権限で施工した工事の復旧費も担保の対象となる。
そのままです。
敷金は、滞納賃料や原状回復費用だけでなく、借主が無権限で施工した工事の復旧費も担保の対象となります。
その為、選択肢イは正しいです。
ウ 賃貸借契約の継続中に借主の債権者が敷金返還請求権を差し押え、賃貸物件の明渡し前に差押債権者が敷金の支払を貸主に請求した場合、貸主に敷金の支払義務が発生する。
敷金返還請求権は、選択肢アで解説をしたように賃貸物件の明渡しをした後に発生します。
借主の債務者が敷金返還請求権を差し押さえた場合でも、すぐに貸主に敷金の支払い義務が発生する訳ではありません。
明渡し後、原状回復や未払いの賃料を清算しての残額を借主の債権者に支払うことになります。
その為、選択肢ウは誤っています。
エ いわゆる敷引特約(賃貸借契約終了時に、貸主が敷金の一部を取得する特約。)に関し、判例は、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情があれば格別、そうでない限り、これが信義則に反して消費者である借主の利益を一方的に害するものということはできない旨を判示している。
そのままです。
敷引特約に関し、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額に過ぎるなどの事情が無ければ有効という判例があります。
その為、選択肢エは正しいです。
