原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関する問題 平成27年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問24




平成27年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問24

【問 24】「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「ガイドライン」という。) に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。
  2. ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなる。
  3. ガイドラインの考え方によれば、借主がクロスに故意に落書きを行ったとしても、当該クロスが耐用年数を超えている場合には、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができない。
  4. ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて殻損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることはできない。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関して、最も適切なもの(正しいもの)の選択肢を答える問題です。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの内容は下記になります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題⑨ 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

2020年9月16日

平成27年度 賃貸不動産経営管理士試験問題 問24の解説

1.原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。

原状回復の取扱いについて、ガイドラインの内容と異なる特約を定めることもできます。ガイドラインと異なる内容の特約も、原則として有効です。

その特約を定めるには、必要性があり、かつ、暴利的ではない等の客観的、合理的理由があり、借主が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識したうえで、特約による義務負担の意思表示をすることが、その有効性の要件となる。

なんでも特約が有効と言う訳ではありませんし、なんでも特約が無効と言う訳でもありません。

その為、選択肢①は誤っています。

2.ガイドラインの考え方によれば、借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなる。

そのままです。

借主の故意過失等による損耗であっても、借主の負担については、原則として建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が減少することとなります。

その為、選択肢②は正しいです。

3.ガイドラインの考え方によれば、借主がクロスに故意に落書きを行ったとしても、当該クロスが耐用年数を超えている場合には、これを消すための費用(工事費や人件費等)については、借主の負担とすることができない。

クロスが耐用年数を超えている場合でも、借主がクロスに故意におこなった落書きを消すための費用(工事費や人件費等)については借主の負担とする事ができます。

その為、選択肢③は誤っています。

4.ガイドラインの考え方によれば、クロスの張替えの場合、借主の負担とすることができるのは毀損箇所の張替費用に限定されるのであって、それを超えて殻損箇所を含む一面分の張替費用を、借主の負担とすることはできない。

クロスの張替えの場合、「㎡単位が望ましいが、借主が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむをえない」とされています。

その為、選択肢④は誤っています。

最も適切なもの(正しいもの)の選択肢は、②となります。

「賃貸不動産経営管理士」の試験によく出る問題⑨ 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

2020年9月16日


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