賃貸不動産経営管理士や賃貸住宅管理業者登録制度は、どんな資格?




このブログを書いている現在(令和2年10月の時点)は、賃貸不動産の管理業務は宅地建物取引業の免許を持った不動産屋さんが客付けの延長線上で行っているのがほとんどです。

私の働いている不動産屋さんも賃貸契約の客付けをメインで行っていて、その客付けを頼まれているオーナー様の賃貸物件の管理業務を行っています。

現状は、管理業務は免許など無くても行う事が出来ていますが、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために平成23年より賃貸住宅管理業の登録制度が創設されました。

当然ですが、今働いている不動産屋さんも宅地建物取引業の免許はありますが、賃貸住宅管理業者登録制度の登録はありません。

賃貸住宅管理業者登録制度の登録には、賃貸不動産経営管理士が必要

賃貸住宅管理業者登録制度とは

国土交通省HPより
国土交通省では、賃貸住宅管理業の登録制度を設け、登録事業者の業務についてルールを定めることで、その業務の適切な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって借主及び貸主の利益の保護を図ります。

簡単に書くと、貸主と管理業者との管理契約(管理受託契約及びサブリース契約)を結ぶときの制度になります。

賃貸住宅管理業者登録制度の登録した業者は、登録事業者の業務についてルール基づき業務を行わないといけなくなりますので、貸主及び借主の保護となります。

賃貸不動産経営管理士が必要

賃貸住宅管理業者登録制度の登録には、事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士等の配置が必要となります。

賃貸不動産経営管理士等がいないと賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受けることができません。

今後、賃貸住宅管理業者登録制度の登録が免許に変わり免許が無いと賃貸管理業務が行えなくなった場合、賃貸不動産経営管理士の資格をもっている方は貴重な人材となります。

賃貸不動産経営管理士の資格をもっている人は、現状宅地建物取引業の免許の免許だけで不動産の管理を行っている会社に就職がしやすくなります。

宅地建物取引業と賃貸住宅管理業者登録制度の違い

宅地建物取引業とは

簡単に書くと、貸主と借主の間の不動産の賃貸借契約及び売主と買主の間の不動産の売買契約の仲介をする為に必要な免許となります。

詳しく書くともう少しありますが、こんな感じです。

賃貸住宅管理業者登録制度とは

上記でも書きましたが、貸主と管理業者との管理契約(管理受託契約及びサブリース契約)を結ぶときの制度になります。

二つの違いは、契約の当事者が違います。賃貸不動産経営管理士は、貸主と管理業者が管理契約(管理受託契約及びサブリース契約)を結ぶときに必要な資格です。


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