令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問19
【問 19】 賃借人が賃料債務を免れる場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸借契約で定められた賃料の支払時期から 10 年が経過すれば、特段の手続きを要することなく、賃借人は賃料債務を免れる。
- 賃貸借契約で賃料の支払方法が持参払いと定められている場合で、賃貸人が賃料の増額を主張して賃料の受領を拒否しているときは、賃借人が従前の賃料額を賃貸人宅に持参し、賃貸人が受け取れる状況にすれば、賃貸人に受領を拒否された場合でも、賃借人は賃料債務を免れる。
- 賃貸借契約で賃料の支払方法が口座振込と定められている場合で、賃借人が賃貸人宅に賃料を持参したにもかかわらず、賃貸人が受領を拒否したときは、賃料を供託することが可能であり、供託により、賃借人は賃料債務を免れる。
- 賃貸借契約期間中であっても、賃貸人が、敷金の一部を賃借人の賃料債務に充当したときは、賃借人の承諾の有無にかかわらず、賃借人は、その分の賃料債務を免れる。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験問題 問19の解説
1.賃貸借契約で定められた賃料の支払時期から 10 年が経過すれば、特段の手続きを要することなく、賃借人は賃料債務を免れる。
当事者が援用しなければ時効の効果は発生しません。
その為、選択肢①は誤っています。
2.賃貸借契約で賃料の支払方法が持参払いと定められている場合で、賃貸人が賃料の増額を主張して賃料の受領を拒否しているときは、賃借人が従前の賃料額を賃貸人宅に持参し、賃貸人が受け取れる状況にすれば、賃貸人に受領を拒否された場合でも、賃借人は賃料債務を免れる。
賃貸人が賃料の増額を主張して賃料の受領を拒否しているときは、法務局に供託という方法があります。法務局に供託することにより、賃料を支払ったことになり賃借人が賃料債務を免れることができます。
賃貸人が受け取れる状況して、賃貸人に受領を拒否されるだけでは賃料債務を免れることはできません。
その為、選択肢②は誤っています。
3.賃貸借契約で賃料の支払方法が口座振込と定められている場合で、賃借人が賃貸人宅に賃料を持参したにもかかわらず、賃貸人が受領を拒否したときは、賃料を供託することが可能であり、供託により、賃借人は賃料債務を免れる。
賃料の支払方法が口座振込と定められているので、その方法で賃料を支払う必要があります。この場合、たとえ受領を拒否されたとしても供託することはできません。
その為、選択肢③は誤っています。
4.賃貸借契約期間中であっても、賃貸人が、敷金の一部を賃借人の賃料債務に充当したときは、賃借人の承諾の有無にかかわらず、賃借人は、その分の賃料債務を免れる。
賃貸人が、敷金の一部を賃借人の賃料債務に充当するときは、賃借人の承諾は必要ありません。賃借人は、その分の賃料債務を免れます。
その為、選択肢④は正しいです。
